賃貸の床・フローリングの凹みや引っかき傷は誰の負担?原状回復のガイドラインと費用相場を徹底解説

賃貸の床・フローリングの凹みや引っかき傷は誰の負担?原状回復のガイドラインと費用相場を徹底解説

「模様替えで家具を動かしたら、床に引きずったような傷がついてしまった」
「フローリングの凹みを見つけたけれど、退去時に費用を請求されるのではないか」

賃貸住宅に住んでいると、床やフローリングの傷に気づいて不安になることがあります。

私自身も20代の頃、築古のアパートで重い本棚を無理に動かしてしまい、床に目立つ引きずり傷を作ってしまった経験があります。
当時は「ラグマットで隠しておけば大丈夫だろう」と安易に考えていましたが、退去時の立ち会いで指摘され、想定外の費用負担につながってしまいました。

今思えば、フローリングの修繕や原状回復のルールについて、知識が不足していたと感じています。
賃貸物件の退去にあたって、床の傷が誰の負担になるのかは、多くの方が直面する悩みです。

この記事では、以下のような疑問にお答えします。

  • 床の傷や凹みは貸主負担なのか、借主負担なのか知りたい
  • 退去時に高額な費用を請求されないか不安
  • 経年劣化と自分の不注意の境界線がわからない
  • 傷を見つけた時に、最初に何をすればよいか知りたい
  • フローリング修繕の費用相場を知りたい

この記事では、国土交通省の原状回復ガイドラインの考え方をもとに、床やフローリングの傷に関する費用負担の目安、管理会社への相談方法、見積書の確認ポイントをわかりやすく整理します。

床の傷の費用負担は「原因」によって分かれます

床の傷の費用負担は原因によって分かれます

賃貸物件における床やフローリングの傷について、誰が修繕費用を負担するのか。
その判断は、主に「傷がついた原因」によって分かれます。

普通に生活していて自然についた傷や凹みであれば、原則として貸主側の負担と考えられます。
一方で、入居者の不注意や管理不足によって生じた傷は、借主側の負担となる可能性があります。

「普通に暮らしていて避けられない劣化」なのか、「注意していれば防げた損傷」なのかが、大きな判断基準になります。

この原則を知っておくだけでも、退去時の不安はかなり軽減できます。

負担の線引きが決まる3つの基準

負担の線引きが決まる3つの基準

床やフローリングの傷に関する費用負担は、主に以下の3つをもとに判断されます。

1. 賃貸借契約書と特約の内容

まず確認したいのが、入居時に交わした賃貸借契約書や重要事項説明書の内容です。
これらの書類には、退去時の原状回復に関する取り決めが記載されています。

特に注意したいのが「特約」です。
たとえば、ペット飼育可の物件で「ペットによる床の傷は借主負担とする」といった特約が記載されていることがあります。

ただし、特約があれば何でも有効になるわけではありません。
内容が明確に説明されているか、借主が納得して契約しているか、負担内容が一方的に重すぎないかなどが問題になることもあります。

まずは契約書を手元に置き、退去時の床やフローリングに関する記載があるか確認しましょう。

2. 国土交通省の原状回復ガイドラインの考え方

契約書に細かな記載がない場合や、判断に迷う場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方が参考になります。

このガイドラインでは、通常の使用によって発生する損耗や、時間の経過による劣化は、原則として貸主側の負担と考えられています。
なぜなら、通常損耗や経年劣化に相当する部分は、毎月の家賃に含まれていると考えられるためです。

つまり、日常生活を送るうえで避けにくい小さな傷や変色について、退去時に借主がすべて負担するわけではありません。

3. 民法による原状回復ルール

民法でも、借主の原状回復義務について定められています。
通常の使用や時間の経過によって生じた損耗については、原則として借主の原状回復義務に含まれないとされています。

一方で、借主の不注意や故意によって生じた損傷については、原状回復の対象になる可能性があります。

そのため、床の傷が「通常の生活で自然に生じたもの」なのか、「不注意や管理不足によって生じたもの」なのかを整理することが重要です。

床・フローリングの傷セルフチェック表

現在の床の傷や凹みが、貸主負担になりやすいのか、借主負担になりやすいのかを確認してみましょう。
以下はあくまで一般的な目安ですが、管理会社へ相談する前の整理に役立ちます。

床の状態 借主負担の可能性 確認ポイント
家具を置いていたことによる軽い凹み 低い傾向 通常の家具設置によるものか
日光による色あせや変色 低い傾向 窓際など自然に発生したものか
生活動線上の軽い擦り傷 低い〜中程度 通常使用の範囲といえるか
重い物を落としてできた深い凹み 高い傾向 表面が割れていないか、下地まで傷んでいないか
家具を引きずってできた線状の傷 高い傾向 傷が深いか、広範囲に及んでいないか
キャスター付き椅子による削れ 中〜高い傾向 保護マットを使用していたか
水漏れや結露放置による腐食 高い傾向 水分を放置していなかったか
ペットによる引っかき傷 高い傾向 契約書や特約の内容も確認する

貸主負担となる可能性が高いケース

貸主負担となる可能性が高い床の傷

ここでは、通常損耗や経年劣化として、貸主側の負担と判断されやすいケースを整理します。

家具の設置による凹み跡

冷蔵庫やベッド、本棚などの家具を長期間同じ場所に置いていたことで生じた軽い凹みは、通常損耗と判断されることがあります。

生活するうえで家具を置くことは一般的であり、完全に避けることは難しいためです。

ただし、極端に重いものを置いていた場合や、通常の家具設置とはいえない使い方をしていた場合は、個別判断になる可能性があります。

日光による日焼けや変色

窓際のフローリングが直射日光によって色あせたり、変色したりするケースです。
日光による変色は自然現象による経年劣化と考えられやすく、貸主側の負担となることが多いです。

入居者が日差しを完全に防ぐことは現実的ではないため、通常の使用の範囲内と判断されやすいといえます。

ごく軽微な擦り傷やスレ

歩行や日々の生活動線上で自然についてしまう、表面のわずかな擦り傷も通常損耗と判断されることがあります。

賃貸住宅で生活している以上、床を完全に無傷のまま保つことは現実的ではありません。
ただし、傷が深い場合や広範囲に削れている場合は、通常損耗を超えると判断される可能性があります。

借主負担となる可能性が高いケース

一方で、以下のようなケースは、借主の不注意や通常の使用を超える行為と判断され、修繕費用の一部を負担する可能性があります。

物を落としてできた凹みやえぐれ

重い食器や工具、家電などを落としてしまい、床に深い凹みやえぐれができたケースです。

表面が割れていたり、下地まで傷んでいたりする場合は、通常損耗ではなく借主の過失と判断される可能性があります。
この場合、退去時に敷金から修繕費が差し引かれたり、別途請求されたりすることがあります。

家具の引きずりによる深い傷

重い家具を持ち上げずに引きずって移動させたことで、床に線状の傷ができるケースです。

引越しの搬入・搬出時や、模様替えの際に発生しやすいトラブルの代表例です。

家具を動かす際は、できるだけ複数人で持ち上げるか、床を保護するシートやマットを使用しましょう。

キャスター付き椅子による削れや引きずり傷

デスクワークなどでキャスター付きの椅子を直接フローリングの上で使い、広範囲に擦り傷や削れが生じるケースです。

自宅で椅子を使う時間が長い方は、キャスターによる床の傷に注意が必要です。
チェアマットを敷くなどの対策をしていない場合、通常の使用を超える損耗と判断される可能性があります。

結露や水漏れの放置による腐食

飲み物をこぼしたまま放置したり、観葉植物の鉢から水が漏れているのに気づかず放置したりすると、床が腐食することがあります。

フローリングは水分に弱く、放置すると表面が剥がれたり、カビが発生したりすることがあります。
入居者には部屋を適切に管理する注意義務があるため、水分の放置による腐食は借主負担と判断されやすいです。

ペットによる引っかき傷

犬や猫などのペットによる引っかき傷も、借主負担となる可能性が高いケースです。

ペット可物件であっても、傷や汚れの修繕費まで全て貸主負担になるわけではありません。
契約書や特約に、ペットによる損傷の取り扱いが記載されていることもあるため、必ず確認しておきましょう。

床・フローリング修繕の費用相場

床に傷をつけてしまった場合、気になるのが修繕費用の相場です。
実際の金額は、床材の種類、傷の深さ、範囲、地域、施工業者によって大きく変わります。

修繕内容 費用の目安 注意点
小さな凹み・浅い傷の部分補修 1箇所あたり1万円〜3万円程度 リペアで対応できる場合は比較的安く済むことがあります
複数箇所の部分補修 2万円〜5万円程度 傷の数や作業時間によって変動します
一部張り替え 数万円〜10万円程度 床材の種類や施工範囲によって差があります
部屋全体の張り替え 10万円〜20万円以上になることもあります 6畳程度でも床材や下地の状態により高額になる場合があります

上記はあくまで一般的な目安です。
実際の請求額は、管理会社や施工業者の見積もり、契約内容、損傷の程度によって変わります。

部分補修で対応できる場合

数センチ程度の凹みや浅い引っかき傷であれば、専門のリペア業者による部分補修で対応できることがあります。
パテなどで凹みを埋め、周囲の木目に合わせて補修する方法です。

この場合、全面的な張り替えにはならず、比較的負担が軽く済むことがあります。

張り替えが必要な場合

傷が広範囲に及ぶ場合や、水漏れによる腐食が下地にまで達している場合は、フローリングの張り替えが必要になることがあります。

小さな傷であれば部分補修で済む可能性がありますが、広範囲に削れている場合や、床材の浮き・腐食がある場合は、張り替えが必要と判断されることもあります。

フローリングの減価償却はケースによって扱いが異なる

ここで注意したいのが、フローリングの減価償却の考え方です。

フローリングの傷については、部分補修で済む場合、経過年数がそのまま負担割合に反映されないことがあります。
たとえば、小さな傷をリペアするだけで済む場合は、補修費そのものが請求の対象になることがあります。

一方で、フローリング全体にわたる大きな損傷があり、床全体の張り替えが必要になる場合は、建物の耐用年数をもとに残存価値を考慮して負担割合が判断されることがあります。

つまり、「フローリングは古いから必ず安くなる」「入居年数が長いから絶対に請求されない」とは言い切れません。
見積書が提示された際は、補修なのか張り替えなのか、どの範囲が対象なのかを確認することが重要です。

入居中からできる床の傷対策

床の傷に関するトラブルを防ぐためには、日頃からの予防が大切です。
ここでは、入居中にできる基本的な対策を紹介します。

入居時に床の写真を撮っておく

入居したら、荷物を運び込む前に部屋全体の写真を撮影しておきましょう。
特に床の傷、凹み、汚れ、変色など、最初から存在していた部分は詳しく記録しておくことが大切です。

退去時に「これは入居中についた傷ですね」と指摘された場合でも、入居時の写真があれば説明しやすくなります。

撮影した写真は、日付がわかる状態でクラウドや専用フォルダに保存しておきましょう。
入居時に提出する現状確認書がある場合は、傷の箇所を漏れなく記入して管理会社へ提出してください。

家具の脚に保護シールを貼る

ダイニングテーブルや椅子の脚には、フェルト製の保護シールを貼るのがおすすめです。
椅子を引くたびに床へ細かい傷がつくのを防ぎやすくなります。

保護シールはホームセンターやネットショップで手軽に購入できます。
安価にできる対策なので、入居後すぐに行っておくと安心です。

キャスター付き椅子にはチェアマットを敷く

キャスター付きの椅子を使う場合は、床保護用のチェアマットを敷きましょう。
特にデスクワークで長時間椅子を使う場合、同じ場所に細かい傷や削れが生じやすくなります。

透明タイプのマットを選べば、部屋の雰囲気を大きく損なわずに床を保護できます。

重い家具の下にへこみ防止マットを敷く

冷蔵庫や本棚、ベッドなどの重い家具の下には、へこみ防止マットを敷いておくと安心です。
長期間同じ場所に置く家具ほど、床に跡が残りやすくなります。

完全に凹みを防げるわけではありませんが、トラブルを減らすための予防策として有効です。

傷をつけてしまったときにやるべきこと

床に傷をつけてしまった場合、焦って自己判断で対応すると、かえって状況が悪化することがあります。
まずは落ち着いて、以下の手順で対応しましょう。

まず写真を撮って記録する

傷に気づいたら、まずスマートフォンなどで写真を撮影してください。
傷のアップ写真だけでなく、部屋全体のどの場所にある傷なのかがわかる写真も残しておくと説明しやすくなります。

あわせて、いつ、どのような状況で傷がついたのかをメモしておきましょう。

自己判断の補修は避けた方が安全

市販の補修キットを使って、自分で傷を目立たなくしようとする方もいます。
しかし、退去費用に関わる傷については、自己判断で補修する前に管理会社へ確認するのが安全です。

色が合わずに補修跡が目立ったり、かえって修復が難しくなったりすることがあります。
結果として、追加の補修費用が発生する可能性もあります。

小さな傷であっても、不安がある場合は写真を撮って管理会社へ相談しましょう。

管理会社へ状況を伝える手順と文例

不注意でフローリングに傷をつけてしまった場合は、隠さずに状況を伝えることが大切です。
ここでは、管理会社へ連絡する際のポイントと文例を紹介します。

管理会社へ伝えるべき内容

報告する際は、感情的にならず、事実を正確に伝えましょう。
以下の情報を整理してから連絡するとスムーズです。

  • 物件名と部屋番号、入居者名
  • いつ傷ができたか
  • どのような状況で傷がついたか
  • 傷の場所と大きさ
  • 現状の写真

これらを伝えることで、管理会社も「退去時の精算でよいのか」「早めの修繕が必要なのか」を判断しやすくなります。

傷をつけてしまった場合の相談文例

メールやお問い合わせフォームから連絡する場合は、以下の文例を参考にしてください。

件名:室内フローリングの傷に関するご報告とご相談(〇〇マンション〇〇号室)

〇〇管理会社 ご担当者様

お世話になっております。
〇〇マンション〇〇号室に入居しております、[お名前]と申します。

誠に恐縮ですが、室内のフローリングに傷をつけてしまいましたので、ご報告と今後の対応についてご相談いたします。

[日付]に、[場所:例 リビング]にて[原因:例 重い食器を落としてしまい]、床に約〇cmほどの凹み傷が生じてしまいました。

現在の状況がわかる写真を添付いたします。
退去時の精算でよいのか、早めの修繕が必要なのか、ご判断とご指示をいただけますでしょうか。

お手数をおかけしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

[お名前]
[電話番号]

返信がない時の再連絡文例

連絡をしてから数日待っても返信がない場合は、確認の連絡を入れましょう。
相手を責めるのではなく、届いているかの確認という形で伝えるのがポイントです。

件名:【再送】室内フローリングの傷に関するご相談(〇〇マンション〇〇号室)

〇〇管理会社 ご担当者様

お世話になっております。
〇〇マンション〇〇号室の[お名前]です。

〇月〇日に、フローリングの傷の件でメールをお送りしましたが、無事に届いておりますでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、今後の対応についてご指示をいただきたく、お手すきの際にご確認いただけますと幸いです。

行き違いでご連絡をいただいておりましたら、申し訳ございません。
引き続きよろしくお願いいたします。

[お名前]

やり取りは記録に残しておく

管理会社とのやり取りは、なるべくメールや問い合わせフォームなど、文字で残る方法を選びましょう。

電話で話した場合も、「先ほどお電話で確認した内容について、念のためメールでも共有いたします」といった形で記録を残しておくと安心です。

報告した日時、担当者名、やり取りの内容は、退去が完了するまで保管しておきましょう。

退去時の見積書で確認すべきポイント

退去が決まり、管理会社から修繕費用の見積書が提示された際は、そのまま鵜呑みにせず内容を確認することが大切です。

1. 見積書の内訳が明確か

「原状回復費一式」など大まかな記載だけでは、何にいくらかかっているのか分かりません。

どの部屋の、どの傷に対して、どのような工事を行うのかを確認しましょう。
フローリング補修費、張り替え費、下地補修費、クリーニング費など、内訳が分かれているかを見ることが大切です。

2. 補修範囲が適切か

小さな凹み傷が1箇所あるだけなのに、部屋全体の張り替え費用が計上されている場合は、理由を確認した方がよいでしょう。

床材の種類や施工上の都合で広い範囲の張り替えが必要になることもありますが、必要以上に広い範囲が請求されていないか確認することが大切です。

3. 通常損耗まで含まれていないか

家具の設置による軽い凹みや日焼けなど、本来は通常損耗や経年劣化と考えられる項目が、借主負担として含まれていないか確認しましょう。

疑問がある場合は、「この部分が借主負担になる理由を教えていただけますか」と丁寧に確認するのがおすすめです。

4. 補修か張り替えかを確認する

フローリングの費用負担では、部分補修なのか、張り替えなのかによって考え方が変わります。

部分補修で済む傷なのか、床材全体の張り替えが必要なのかを確認しましょう。
あわせて、張り替えが必要と判断された理由も聞いておくと安心です。

床の傷に関する費用負担のまとめ

ここまで、賃貸の床やフローリングの傷に関する費用負担の考え方と対応策を解説してきました。

  • 家具の跡や日焼けなど、通常使用による劣化は貸主負担と判断されやすい
  • 物を落とした凹みや家具の引きずり傷は、借主負担となる可能性がある
  • 入居時の写真や現状確認書を残しておくことが大切
  • 傷がついた場合は、自己判断で補修せず、まず写真を撮って管理会社へ相談する
  • 見積書が届いたら、内訳、補修範囲、通常損耗の有無を確認する
  • フローリングの減価償却は、部分補修か全面張り替えかによって考え方が異なる

これらの基本ルールを知っておくことで、退去時の不安や予想外の費用負担を減らしやすくなります。

不安を抱え込まず、まずは現状の確認から始めましょう

賃貸物件で床に傷をつけてしまうと、「怒られるのではないか」「いくら請求されるのか」と不安になるのは自然なことです。

しかし、賃貸生活において傷や汚れは、ある程度避けられないものでもあります。
大切なのは、起きてしまった事実を隠さず、正しい手順で確認していくことです。

まずは深呼吸をして、傷の状態を写真に撮ることから始めてみてください。
そのうえで、契約書を確認し、必要に応じて管理会社へ丁寧に相談しましょう。

原状回復のガイドラインや契約書の内容は、費用負担を冷静に確認するための大切な材料になります。
一人で抱え込まず、ひとつずつ状況を整理していけば、納得しやすい解決につながります。

この記事の注意点

この記事で解説した内容は、国土交通省の原状回復ガイドラインや一般的な考え方をもとにしたものです。
実際の費用負担や判断基準は、物件の契約内容、特約の有無、傷の程度、管理会社の運用方針によって異なります。

すべてのケースでこの記事の通りになるとは限らないため、最終的な判断は契約書を確認し、管理会社や専門機関と相談のうえで行ってください。

また、うっかり物を落として床を傷つけた場合など、ご加入の火災保険や借家人賠償責任保険が関係するケースもあります。
費用が高額になりそうな場合は、保険会社にも確認してみましょう。

参考情報

この記事の作成にあたり、以下の公的機関や公式情報を参考にしています。
より詳しい情報や個別の相談については、以下のリンク先をご確認ください。